
債務の支払ができなくなった人などの不動産を売却し、その代金を支払いにあてるための手続きです。地方裁判所で取り扱っています。
1 競売物件は、期間入札と特別売却という2種類の方法によって売りに出されています。期間入札と特別売却では、お買い求めになる手続きが異なりますので、目的物件がどちらの方法で売りに出されているのかを確認してください。その上で、期間入札については下記2を、特別売却については下記3をお読み下さい。
なお、閲覧に供してあるファイルで、背表紙の事件番号の表示が黒字のものは期間入札に付してある物件です。特別売却のファイルは、朱色で事件番号を表示したものです。 |
(※ 下記の該当番号の説明を参照してください)
@ 入札の前に
備付けのファイル(通称、青ファイル)を必ずご覧下さい。その上で現地に赴き物件を直接確認されることを強くお勧めします。裁判所が競売物件の現状を保証しているわけではありませんので、十分にご注意ください。
ファイルには、物件明細書(当該物件を買った場合に、買受人に対抗できる権利や売却によって成立する法定地上権の概要等が記載されています。)、現況調査報告書 (執行官が当該物件の現況を調査した報告書)及び評価書(強制的に売却されるという裁判所の競売の特殊性等を考慮した上で裁判所が定めた評価人が当該物件の評価額を算出した書類。裁判所が当該物件の最低売却価額(買受可能価格)を定める際の基になるものです)の各写しが綴られています(以上の3つの書類を3点セットとも呼びます)。
なお、備付けのファイルに書き込みをしたり、ファイルを備付けの場所から持ち出したりしないでください。いずれの行為も刑事罰の対象となります。
A 入札について
入札する際には、期間入札の公告に記載された保証金(通常、最低売却価額の2割相当額−※端数を切り上げしている場合や、2割以上の場合もありますので、必ず確認してください。)を積むことが必要です。
入札は、入札期間内に執行官室で行います。入札する際に必要な入札用紙、封筒、保証金振込み証明書用紙等は、執行官室に請求してください。その他、入札に関する手続きも、執行官室にお訪ねください。
入札する際に積まれた保証金は、最高価買受申出人(及び次順位の買受申出人)以外の方に対しては、開札後数日中に返還いたします。
※農地等の入札について※
期間入札の公告の物件目録に「☆」印の付いている物件は農地等なので、買受希望者は、入札する際に農業委員会等の買受適格証明書を添付しなければなりません。農業委員会によっては、買受適格証明書が発行されるまで、ある程度の日数を要するところもありますので、買い受けを希望される方は早めに準備された方がよいかと思います。農業委員会に買受適格証明書を申請する際は、公告の写しが必要となりますので、民事執行事務室の競売係から公告の写しをもらってください。
B 開札について
入札した方は、開札に立ち会うことができます。次順位買い受けの申出をするための要件を満たす入札人が開札期日に出頭しない場合は、次順位買い受けの申出をすることはできません。
C 売却許可決定期日について
最高価で入札したとしても、ただちに買受人と認められるわけではありません。開札後、裁判所は、入札手続等が適法に行われたかどうかを調査し、売却許可又は不許可の言渡しをします。その期日が売却許可決定期日です。
売却許可決定又は売却不許可決定に対しては、1週間の不服申立(執行抗告)期間があります。不服申立がなく 1週間が経過することによって、売却許可決定又は売却不許可決定が確定します。売却許可決定が確定した場合は、代金納付の手続きに入ります。
売却不許可決定が確定した場合は、最高価買受申出人としての地位を失い、それと同時に入札保証金は返還されます。当該物件は、改めて期間入札等の売却手続きに付されることになります。
売却許可決定が出たかどうかは、八戸地方裁判所1階、民事執行事務室前の掲示板に決定正本が貼り出されますので確認してください。
尚、掲示されている書類に書き込みをしたり、書類を持ち出したりしないでください。いずれの行為も刑事罰の対象となります。
D 代金納付手続きについて
売却許可決定が確定して、最高価買受申出人が買受人に確定した後、裁判所は郵便で代金納付に関する書類を買受人に送付します。通常1か月程度の納付期限を定めて、その間に代金(入札額から保証金を引いた額)を裁判所に一括納付していただくことになります。代金納付によって、買受人はその不動産の所有者となり、所有者としての権利を行使することができるようになります。
代金納付後、裁判所は、登記簿上の所有者の名義を買受人に移転する手続き及び差押えの登記や抵当権、根抵当権、その他競売の売却によって消滅する権利の登記を抹消する手続きをとります。その際、登録免許税がかかりますが、それは買受人の負担となります。
期限内に代金を納めなかった場合は、買受人としての地位を失います。このときは入札する際に積んだ保証金は、没収となり返金されません。なお、代金不納付となった場合は、再度行われる売却実施において、同じ方が買受申出をすることができなとことになっていますから注意してください。
| 3 特別売却について
特別売却とは、執行官に対し、買受可能額以上の価額で一番早く買い受けの申出をした人に売却するという売却方法です。その手続き(売却許可決定や代金納付の手続き)は、期間入札とほぼ同じです。上記2のC、Dをご覧ください。 |
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