八戸市 不動産 恵不動産 青森県知事免許(2)第3047号
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債務の支払ができなくなった人などの不動産を売却し、その代金を支払いにあてるための手続きです。地方裁判所で取り扱っています。

 競売物件は、期間入札と特別売却という2種類の方法によって売りに出されています。期間入札と特別売却では、お買い求めになる手続きが異なりますので、目的物件がどちらの方法で売りに出されているのかを確認してください。その上で、期間入札については下記2を、特別売却については下記3をお読み下さい。
なお、閲覧に供してあるファイルで、背表紙の事件番号の表示が黒字のものは期間入札に付してある物件です。特別売却のファイルは、朱色で事件番号を表示したものです。

 期間入札は、下記のような手続きで進みます。


(※ 下記の該当番号の説明を参照してください)

 

@ 入札の前に

備付けのファイル(通称、青ファイル)を必ずご覧下さい。その上で現地に赴き物件を直接確認されることを強くお勧めします。裁判所が競売物件の現状を保証しているわけではありませんので、十分にご注意ください。
ファイルには、物件明細書(当該物件を買った場合に、買受人に対抗できる権利や売却によって成立する法定地上権の概要等が記載されています。)、現況調査報告書 (執行官が当該物件の現況を調査した報告書)及び評価書(強制的に売却されるという裁判所の競売の特殊性等を考慮した上で裁判所が定めた評価人が当該物件の評価額を算出した書類。裁判所が当該物件の最低売却価額(買受可能価格)を定める際の基になるものです)の各写しが綴られています(以上の3つの書類を3点セットとも呼びます)。

なお、備付けのファイルに書き込みをしたり、ファイルを備付けの場所から持ち出したりしないでください。いずれの行為も刑事罰の対象となります。

A 入札について

入札する際には、期間入札の公告に記載された保証金(通常、最低売却価額の2割相当額−※端数を切り上げしている場合や、2割以上の場合もありますので、必ず確認してください。)を積むことが必要です。
入札は、入札期間内に執行官室で行います。入札する際に必要な入札用紙、封筒、保証金振込み証明書用紙等は、執行官室に請求してください。その他、入札に関する手続きも、執行官室にお訪ねください。
入札する際に積まれた保証金は、最高価買受申出人(及び次順位の買受申出人)以外の方に対しては、開札後数日中に返還いたします。

※農地等の入札について※

期間入札の公告の物件目録に「☆」印の付いている物件は農地等なので、買受希望者は、入札する際に農業委員会等の買受適格証明書を添付しなければなりません。農業委員会によっては、買受適格証明書が発行されるまで、ある程度の日数を要するところもありますので、買い受けを希望される方は早めに準備された方がよいかと思います。農業委員会に買受適格証明書を申請する際は、公告の写しが必要となりますので、民事執行事務室の競売係から公告の写しをもらってください。

B 開札について

入札した方は、開札に立ち会うことができます。次順位買い受けの申出をするための要件を満たす入札人が開札期日に出頭しない場合は、次順位買い受けの申出をすることはできません。

C 売却許可決定期日について

最高価で入札したとしても、ただちに買受人と認められるわけではありません。開札後、裁判所は、入札手続等が適法に行われたかどうかを調査し、売却許可又は不許可の言渡しをします。その期日が売却許可決定期日です。
売却許可決定又は売却不許可決定に対しては、1週間の不服申立(執行抗告)期間があります。不服申立がなく 1週間が経過することによって、売却許可決定又は売却不許可決定が確定します。売却許可決定が確定した場合は、代金納付の手続きに入ります。  
売却不許可決定が確定した場合は、最高価買受申出人としての地位を失い、それと同時に入札保証金は返還されます。当該物件は、改めて期間入札等の売却手続きに付されることになります。
売却許可決定が出たかどうかは、八戸地方裁判所1階、民事執行事務室前の掲示板に決定正本が貼り出されますので確認してください。
尚、掲示されている書類に書き込みをしたり、書類を持ち出したりしないでください。いずれの行為も刑事罰の対象となります。

D 代金納付手続きについて

売却許可決定が確定して、最高価買受申出人が買受人に確定した後、裁判所は郵便で代金納付に関する書類を買受人に送付します。通常1か月程度の納付期限を定めて、その間に代金(入札額から保証金を引いた額)を裁判所に一括納付していただくことになります。代金納付によって、買受人はその不動産の所有者となり、所有者としての権利を行使することができるようになります。
代金納付後、裁判所は、登記簿上の所有者の名義を買受人に移転する手続き及び差押えの登記や抵当権、根抵当権、その他競売の売却によって消滅する権利の登記を抹消する手続きをとります。その際、登録免許税がかかりますが、それは買受人の負担となります。
期限内に代金を納めなかった場合は、買受人としての地位を失います。このときは入札する際に積んだ保証金は、没収となり返金されません。なお、代金不納付となった場合は、再度行われる売却実施において、同じ方が買受申出をすることができなとことになっていますから注意してください。

 特別売却について 特別売却とは、執行官に対し、買受可能額以上の価額で一番早く買い受けの申出をした人に売却するという売却方法です。その手続き(売却許可決定や代金納付の手続き)は、期間入札とほぼ同じです。上記2のC、Dをご覧ください。


○低価格

競売物件は、自分が住む目的で入札する方の他に、不動産業者などが転売目的で入札する場合があるため、物件の程度や流通性などによって競争率が高くなり、高額な落札額になる場合があります。
そういった場合でも、一般的な価格相場よりも安く落札出来る場合がほとんどです。また、一般の売買の場合は、不動産業者への仲介手数料や登記時に司法書士への登記代行手数料が掛かりますが、競売取得の場合は必要ありません。
◎自己居住用の場合は、少しでも取得費用を抑えたい方
◎投資用であれば、場所にこだわらず利回りを確保できれば良い方などに向いています。

○物件の情報が少ない

競売物件の情報は新聞等で公示され、裁判所に行けば各物件の資料(3点セット)を入手する事が可能です。
しかし、資料の内容は不動産業者を介して行う取引に比べ十分な内容ではありません。また、資料上の物件内容と実際の現況が異なる場合もあり、入札を検討される場合、自力で物件調査が必ず必要になる為、知識・時間・労力が必要となります。

○占有者への対処

競売物件に、元の所有者や借家人など(以下、占有者)がいる場合、落札者がその占有者に対して立ち退き交渉を行わなければなりません。また、占有者が素直に立ち退きに応じてくれるとは限らず、その場合は強制執行手続きなど、余分に費用がかかります。

○リフォーム費用

競売物件は、予め物件内に立ち入る事が出来ません。一般的な中古物件を購入する場合でも、ほとんどの場合リフォームが必要となりますが、競売物件の場合は、スムーズに引渡しが出来ても荒れ放題の場合もあり、落札後でなければ正確なリフォームの予算立てが出来ません。




競売物件の魅力はなんと言っても、一般流通価格より安く取得できる点です。ただし、競売取得にはデメリットもあり、一般の方が行うには煩雑な点があります。
そこで当社では、プロの立場からお客様にアドバイスを行いながら、競売手続きの代行を致します。
小額な費用で、競売取得のメリットを活かしながら、デメリットを打ち消す事が出来ますので、是非とも当社の競売取得代行サービスをご利用下さい。

○サービス内容について

当社では、競売物件を、安心して購入して頂けるよう、物件調査、入札手続き、物件引き渡しまでの一切の手続きを、代行手数料にてお引き受けします。

お客様の希望される競売情報があれば、必ず現地の下見をしてください。その上で入札を希望される場合には、ご来社いただき取得への打ち合わせを行います。※3点セットの写しを持参下さい。

○落札出来なかった場合

費用は一切頂きません。

○入札物件の机上査定

ご希望により現地物件調査を行います
無料地区/八戸市内・階上町
有料地区/三沢市・十和田市・おいらせ町・五戸町などは一律5,000円(消費税別途)

○入札手続き等の打合せ

入札額を決めて頂きます。入札に伴う必要書類、入札書類の作成、振込み方法などを打合せします。

○占有者との交渉

占有者が生活している場合は、占有者と退去の交渉を行っていきます。
任意に占有不動産を引渡さない場合、代金納付後に占有者に対して、引渡命令の申し出を行います。不動産引渡命令の主文を取得した後に、執行文付与と送達証明の郵送手続後に、執行官が指定する予納金を納付して下さい。占有者が強制執行日までに引渡しが出来ない場合、強制執行を断行します。代金納付日から約2ケ月〜3ケ月位で不動産の引渡しは完了となります。

○立ち退き費用等

立退き費用、ゴミ処分費用、訴訟の場合の訴訟費用、その他の諸費用に関しては、お客様の負担となります。

○下記代行手数料は、引渡しまでの一切の手続き、交渉を含んだ価格です。

代行手数料は1物件につき

落札金額が500万円以下の場合は一律20万円
落札金額が500万円を越え1,000万円以下の場合は30万円
落札金額が1,000万円以上の場合は一律3%となります。 
※消費税は別途支払となります。

○代行手数料の支払い時期

落札時に代行手数料の半金、代金納付時もしくは占有者退去時のいずれか早い方で残金のお支払い頂きます。

megumi.e@megumi-est.com 有限会社 恵不動産