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競売物件の価格の決め方は、まず不動産鑑定士が物件査定を行います。それをもとに、現金一括納付が必要・引渡前に中を見る事が出来ない等の不動産競売特有の要因により、査定価格の3割〜4割前後を差し引いた額が最低落札価格に決定します。
競売物件の価格の決め方は、まず不動産鑑定士が物件査定を行います。それをもとに、現金一括納付が必要・引渡前に中を見る事が出来ない等の不動産競売特有の要因により、査定価格の3割〜4割前後を差し引いた額が最低落札価格に決定します。