トップページ > よくある質問 > 不動産競売のよくある質問 > 賃貸物件の入居者に対して引渡命令はできるの?
借地借家法の規定により、賃借人に対して契約を解除するには6ヶ月以上の猶予期間を設けなければなりません。引渡命令には、所有権移転後6ヶ月以内に申し立てる必要がありますので、引渡命令をする事が出来ません。
借地借家法の規定により、賃借人に対して契約を解除するには6ヶ月以上の猶予期間を設けなければなりません。引渡命令には、所有権移転後6ヶ月以内に申し立てる必要がありますので、引渡命令をする事が出来ません。