トップページ > よくある質問 > 不動産競売のよくある質問 > 次順位買受の申し込みってなに?
入札結果が2番手であり、一定の金額以上で入札している場合は、次順位買受の申し出ができます。次順位買受の申し出を行った場合、最高額入札者が代金を納付しなかったなどにより、買受の権利を失った場合、裁判所が次順位者に売却許可を行うかどうかを決定します。尚、次順位買受の申し出を行うと、最高価買受申出人が残代金を納付(開札日から約45日前後)するまで、買受申出保証金は戻らないので注意が必要です。
入札結果が2番手であり、一定の金額以上で入札している場合は、次順位買受の申し出ができます。次順位買受の申し出を行った場合、最高額入札者が代金を納付しなかったなどにより、買受の権利を失った場合、裁判所が次順位者に売却許可を行うかどうかを決定します。尚、次順位買受の申し出を行うと、最高価買受申出人が残代金を納付(開札日から約45日前後)するまで、買受申出保証金は戻らないので注意が必要です。