トップページ > よくある質問 > 任意売買のよくある質問 > 任意売却にかかる費用は払わなくていいの?
不動産仲介手数料、抵当権抹消費用、担保抹消費用等、売却に必要な費用は債権者に渡る売買代金から支払われますので、お客様のご負担は原則ありません。
不動産仲介手数料、抵当権抹消費用、担保抹消費用等、売却に必要な費用は債権者に渡る売買代金から支払われますので、お客様のご負担は原則ありません。