トップページ > よくある質問 > 賃貸契約時のよくある質問 > なぜ火災保険に加入しなければならないのですか?
Q.契約時に火災保険の加入が必要と説明がありましたが、なぜでしょうか?
A.賃貸住宅を借りる際には、火災保険の加入が義務付けられている契約がほとんどです。この様な場合に加入する火災保険の一般的な内容ですが、@主契約(入居者の家財道具が火事などの保険事故により損害を受けた場合の補償)特約としてA個人賠償保険(他人に迷惑をかけた時に賠償金を担保する保険)B借家人賠償保険(火事などの保険事故で大家さんに借用建物を賠償しなければならない時の保険)C修理費用(物件や設備を間違って壊した時に修理費用を補償する保険)といった4つの補償内容で構成されております。
万一の事故の際には、自分の財産が損害を受ける他に、大家さんに対しても多額の賠償責任を負う事となります。失火責任法では、火災原因に故意・重過失が無ければ、隣家などに類焼させても、責任を負わない事になっております。しかし、賃貸住宅の場合、その物件を原状に復して大家さんに返還する義務が有りますので、貰い火で入居個室が焼失した場合でも、入居者本人が賠償義務を負う事となります。
最近の保険商品は、家財の盗難や間違って壊した場合なども補償する商品が多く、生活の備えとしても充分な内容となっております。
Q.契約時に火災保険の加入が必要と説明がありましたが、なぜでしょうか?