不動産の売却サポート

相談~売却完了まで

不動産の売却サポート

一戸建て

収益物件

土地

マンション

青森県八戸市の不動産売却の
ご相談は恵不動産にお任せください!

ライフスタイルの変化による住居の住み替え、使用していない不動産や空き家・空き地をお持ちのお客様、不動産売却のご相談は当社にお任せください!ご状況に合わせて不動産売却をサポートいたします。当社では不動産売却のご相談・査定を無料で承っておりますので、ぜひご相談ください!

SALE SUPPORT

当社の安心売却サポート

当社の経験豊富なスタッフが「親切・丁寧」をモットーにお客様の立場に合った不動産売却をサポートしております。

無料査定

査定・ご相談は無料です!
ご安心ください!

秘密厳守

秘密裏での売却も
お任せください!

迅速対応

ご依頼にはスタッフが
迅速に対応いたします!

地域密着

地域情報に特化した
スタッフが対応いたします!

最新査定情報

土地売却

お客様

2022/6/22

査定依頼を承りました。

八戸市大字尻内町(土地)

土地売却

お客様

2022/6/4

査定依頼を承りました。

八戸市桜ケ丘2丁目(土地)

建物

お客様

2022/5/30

査定依頼を承りました。

八戸市江陽1丁目(建物)

建物

お客様

2022/5/21

査定依頼を承りました。

三戸郡南部町斗賀村前(土地)

建物

お客様

2022/5/16

査定依頼を承りました。

八戸市南類家2丁目(土地)

建物

お客様

2022/5/12

査定依頼を承りました。

八戸市売市水門下(建物)

建物

お客様

2022/5/9

査定依頼を承りました。

八戸市売市字水門下(土地)

建物

お客様

2022/5/9/

査定依頼を承りました。

三戸郡田子町大字田子(建物)

建物

お客様

2022/5/6

査定依頼を承りました。

三戸郡田子町大字田子(建物)

マンション売却

お客様

2022/4/26

査定依頼を承りました。

八戸市新井田市子林(建物)

CONTACT

不動産売却ご相談フォーム

FLOW OF SALE

売却の流れ

売却相談

売却には税金や経費など専門的な知識が必要です。ご自身の希望を伝える事ができ、相談に乗ってもらえ、信頼できる不動産会社を見つけましょう。

売却相談

売却に必要な経費

印紙代(国税)

売買契約書に貼付します

登録費用(国税)

表示変更・抵当権抹消登記の費用です

不動産譲渡所得税
(国税)

不動産を売却した際に売却利益がある場合

住民税(地方税)

不動産を売却した際に売却利益がある場合

仲介手数料

不動産会社への手数料

修理修繕費用

修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります

建物解体費用

更地で売る場合必要になります

測量・分筆登記費用

境界の確定や土地を切り売りする場合

その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。売却の目的や、時期などしっかり相談出来る不動産会社を選び、査定を依頼します。

仲介手数料について

取引額|200万円以下

取引額の5%

取引額|400万円以下

取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%

取引額|400万円超

取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%

無料査定はこちらから

調査・査定

物件ご売却価格の目安や査定方法、査定価格と売り出し価格についてご説明します。

調査・査定
1調査・査定

お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断してもらうのが査定です。 査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、登記簿、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきます。

2無料査定

お客様のご所有不動産を無料で査定させていただきます。 「とりあえずどのくらいで売却できるのか知りたい」方から「将来の買い替えの参考のために現在の価格を把握しておきたい」方までお気軽にご相談ください。秘密厳守にて承ります。

無料査定はこちらから

媒介契約の締結

売却を依頼する不動産会社を決めたら、『媒介契約』を締結します。

媒介契約の締結
1媒介契約の種類

ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

2媒介契約制度の違い
専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数業者との契約 不可 不可
依頼者自ら発見した相手との取引 不可
指定流通機構への登録義務 5営業日以内 7営業日以内 なし
業務処理報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

無料査定はこちらから

販売活動・経過報告

売り出しから販売活動についてご説明いたします。

販売活動・経過報告
1活動内容

自社ホームページへの掲載

スマートフォンからも簡単に検索できます。

広告媒体(新聞折り込み)への掲載など広報活動

近隣へチラシを配布したり、不動産情報誌へ掲載したりします。

指定流通機構(レインズ)への登録

当社顧客以外からも広く買主を探します。

オープンハウスや現地案内会の開催

実際に買主に物件をご案内して、見て頂きます。

ポータルサイトへの掲載

スマートフォンからも簡単に検索できます。

2経過報告

売却をご依頼された物件の販売活動を定期的にご報告致します。 実際に行った広告活動の内容や、物件を紹介した買主の反応や問合せ状況などをご報告致します。

無料査定はこちらから

売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件について調整し、売買契約を締結します。

売買契約の締結
1契約に至るまで

ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。 そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。

2不動産売買契約とは

不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付 金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。 義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

3契約時に用意するもの
  • 権利証(買主に提示します)

  • 実印

  • 印紙代(売買金額によって異なります)

  • 仲介手数料の半額(別途消費税及び地方消費税が必要です)

  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)

無料査定はこちらから

残代金・物件の引き渡し

残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約はすべて完了します。

残代金・物件の引き渡し
1引越しの準備

物件の引き渡しと残代金の受け取りは同時に行われます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておく必要があります。 引越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も済ませましょう。また、マンションなどの場合や、付帯設備機器がある場合はそれらの使用方法のパンフ レットや保証書などもまとめておきましょう。

2ローンが残っている時は

ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。

3残代金の受領と物件の引渡し

登記申請書類の確認

所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。

残代金の受領

手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。

固定資産税等の精算

固定資産税、管理費、修繕積立金などを清算します。

関係書類の引渡し

管理規約・パンフレット等、設備費用を引渡します。

カギの引渡し

お住まいのカギを引渡します。

諸費用の支払い

売渡し費用(登記)、仲介手数料を支払います。

4残代金の受領時に用意するもの
  • 権利証(登記済証)

  • 実印

  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)

  • 印紙代(売買金額によって異なります)

  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)

  • 管理規約、パンフレット、建築確認書など

  • 仲介手数料の残額(別途消費税及び地方消費税が必要です)

  • 登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみです)

  • 売却物件のカギ

無料査定はこちらから

REAL ESTATE PURCHASET

不動産買取

土地・住宅が高く売れるチャンスが到来!
個人の土地、住宅から、企業の不動産と資産の売却まで

恵不動産は、青森県という地域に根差し、確実で安心な不動産買取のパートナーとして、きめ細かい対応を心掛けています。

相続や借入金の返済時、買換え時の現金化が必要な時などもご利用ください。
不動産の直接買取によってコストダウンと迅速処理をし、親身な対応で顧客満足度向上を目指しています。
個人の方から、法人の方まで取り扱っております。

不動産買取のポイント

最高額で売却可能

  • 青森県内の地域不動産ネットワークを駆使。

  • 独自の販売ルートで販路を広げます。

迅速対応、スピード売却

  • 迅速にホームページへの掲載、各種広告媒体への掲載でスピード売却を目指します。

きめ細やかな対応で、安心取引

  • お客様のご要望に合わせて適切なアドバイスをいたします。

  • 資金計画や価格交渉など、不動産取引のプロがサポート致します。

不動産オンライン査定

無料査定

秘密厳守

スピード査定で売却価格が今すぐ分かる!
入力はたったの1分 査定スタート

ここにフォームが入ります。

メリットデメリット

不動産売却には「仲介」と「買取」の2種類があります。
「不動産を売りたいけど、自分に合った売却の仕方が分からない」
「そもそも仲介と買取の違いとは?」
当社ではそんなお悩みを抱えるお客様のご相談を受け付けています。
まずはそれぞれのメリット・デメリットをつかんでおきましょう!

目次

不動産仲介とは

売り主と買い主の間に不動産仲介会社が入り、物件の販売活動を行って購入希望者を探します。 希望者が見つかれば仲介会社が売買契約の締結、引き渡しなどの手続きを行います。

仲介のメリット

  • 仲介会社が相場価格を提示するため、適正価格で売却できる可能性が高い

  • 仲介会社が全額負担で広告活動を行う。WEBサイトや住宅情報誌など、様々な媒体で広く情報を拡散する事が可能

こんなお悩みに!

  • 時間がかかっても、少しでも高く売りたい

  • 条件に合う購入希望者を早く見つけたい

仲介のデメリット

  • 買い主の住宅ローン審査など、契約後も諸々の手続きがあるため不動産の情報公開から売却完了まで時間がかかる

  • 仲介会社に支払う仲介手数料が必要

  • 広告や内覧などにより、売却することが周囲に知られやすい

  • 3ヶ月程度の契約不適合責任を負う

    ※契約不適合責任とは?
    売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量・権利に関して契約の内容に 適合しない場合に、売主が買主に対して負うこととなる責任のことです。

不動産買取とは

不動産会社が直接、売り主から物件を買い取ります。売買契約の締結後、引き渡しを行います。

買取のメリット

  • 不動産会社が直接不動産を買い取るため、売却のご相談後、短い期間でお引き渡しまで完了

  • 不動産会社が直接不動産を買い取るため、スピーディーに現金化が可能

  • 一棟ごとや、広範囲な土地など、一般の個人が購入する見込みの低い物件も売却することが可能

  • 売却するまでに何度も内覧をする必要がない

こんなお悩みに!

  • 住み替えが決まり、引越しまで時間がない

  • 急にまとまった資金が必要になってしまった

  • 不動産の管理が手間なので早く手放したい

  • 売却することを周囲に知られたくない

買取のデメリット

  • 老朽化や破損修復の負担を不動産会社が行うため、仲介の場合(相場価格)よりも売却価格が低い

  • 不動産の老朽化や破損が激しい場合、買い取ってもらえないケースがある

売却までの期間

仲介の場合

STEP
01

売却のご相談

STEP
02

物件の調査・査定

STEP
03

不動産会社と媒介契約※1

STEP
04

販売活動を開始

STEP
05

契約条件の交渉

STEP
06

不動産売買契約※2

STEP
07

引越し前の各準備

STEP
08

残代金決済 各種申請手続き※3

STEP
09

引き渡し

期間:30日~180日程度

買取の場合

STEP
01

売却のご相談

STEP
02

物件の調査・査定

STEP
03

契約条件の交渉

STEP
04

不動産売買契約

STEP
05

引越し前の各準備

STEP
06

残代金決済 各種申請手続き

STEP
07

引き渡し

期間:7日~45日程度

※1 媒介契約:売り主と買い主の契約成立のため、売り主が不動産会社にその仲介を依頼する契約

※2 売買契約:売り主が不動産の財産権を買い主に引き渡し、買い主がその代金を支払う責任を負う契約

※2 残代金決済:売買契約時に買い主が支払う手付金を差し引いた、不動産の残りの残金・仲介手数料・住宅ローン諸費用等を含めた代金の支払い

AUCTION

競売取得代行

不動産競売

債務の支払いが出来なくなった方の所有不動産を、裁判所が売却し債権を回収する方法です。

不動産競売のメリット

低価格

競売物件は、自分が住む目的で入札する方の他に、不動産業者などが転売目的で入札する場合があるため、物件の程度や流通性などによって競争率が高くなり、高額な落札額になる場合があります。
そういった場合でも、一般的な価格相場よりも安く落札出来る場合がほとんどです。また、一般の売買の場合は、不動産業者への仲介手数料や登記時に司法書士への登記代行手数料が掛かりますが、競売取得の場合は必要ありません。

  • 自己居住用の場合は、少しでも取得費用を抑えたい方

  • 投資用であれば、場所にこだわらず利回りを確保できれば良い方などに向いています。

不動産競売のデメリット

物件の情報が少ない

競売物件の情報は新聞等で公示され、裁判所に行けば各物件の資料(3点セット)を入手する事が可能です。
しかし、資料の内容は不動産業者を介して行う取引に比べ十分な内容ではありません。また、資料上の物件内容と実際の現況が異なる場合もあり、入札を検討される場合、自力で物件調査が必ず必要になる為、知識・時間・労力が必要となります。

占有者への対処

競売物件に、元の所有者や借家人など(以下、占有者)がいる場合、落札者がその占有者に対して立ち退き交渉を行わなければなりません。また、占有者が素直に立ち退きに応じてくれるとは限らず、その場合は強制執行手続きなど、余分に費用がかかります。

リフォーム費用

競売物件は、予め物件内に立ち入る事が出来ません。一般的な中古物件を購入する場合でも、ほとんどの場合リフォームが必要となりますが、競売物件の場合は、スムーズに引渡しが出来ても荒れ放題の場合もあり、落札後でなければ正確なリフォームの予算立てが出来ません。

当社が行う競売取得代行

物件調査

資料確認や周辺への聞き込み等により、物件に対する事件・事故などの可能性や、落札可能価格の検討を行います。

※お客様自身も必ず現地確認を行っていただく必要があります。

入札手続き

入札書類の作成や裁判所への提出をサポート致します。
入札時に必要な保証金のお振込み手続きなどもご説明いたします。

物件引き渡し

落札に至った場合は物件の占有者と面談交渉し、物件明け渡しまでの相談を致します。
物件明け渡しが困難と判断される場合は、提携の弁護士・司法書士をご紹介し、明渡命令~強制執行までのお手伝いを致します。

※占有者への立退き費用や、物件内の動産・ゴミなどの処分費用、明渡命令等の場合の訴訟費用は全て、お客様のご負担となります。

代行1件あたりの手数料は落札額により下記の通りとなります。

落札額|500万円以下

20万円

落札額|500万円超~
1,000万円以下

30万円

落札額|1,000万円超

落札額の3%

※全て税抜き価格

代行手数料は落札時に半額、代金納付時または占有者退去時のいずれか早く到来した時期に残額をお支払い頂きます。
代行手数料は成功報酬となりますので、落札できなかった場合は手数料を頂きません。

無料査定はこちらから

OPTIONAL

任意売却

住宅ローンの支払いが困難になった場合は、
任意売却という売却方法があります。

住宅ローンの滞納を
放置すると……?

STEP
01

金融機関より支払督促が届きます。

STEP
02

住宅ローン債務が、保証会社や債券回収会社に移行します。

STEP
03

保証会社等から住宅ローンの一括返還を求められます。

STEP
04

住宅ローンの一括返済ができない場合は、住宅が競売されます。

住宅ローンの支払いが困難になった場合は、
任意売却という売却方法があります。

任意売却とは

住宅ローンを貸付けている金融機関と調整し、通常の不動産売買と同じ方法で、住宅を売却する方法です。

不動産競売のメリット

競売手続きの様に、所有者等の情報が公示されません。

競売手続きの場合、入札開始の1ヶ月程度前から、管轄裁判所に物件情報や、所有者の氏名などが記載された調書が備付けられ、入札を検討する方々は、それらの内容を確認し、物件周辺へ聞き込み調査を行います。

住宅に住みながら販売活動を行うことが出来ます。

売却前に引越先を見つけることが出来ない場合は、売買契約締結後、2ヶ月程度の引越期間を設けます。

住宅売却後、住宅ローンが残った場合は
無理のない範囲で返済する相談が出来ます。

住宅売却後、住宅ローンが残った場合は、ローンを貸付した金融機関と相談し、無理のない金額で返済を行うことが出来ます。

突然の失業や病気などで、住宅ローンの返済が困難になった場合は、早めにご相談下さい。

任意売却に詳しい専任のスタッフが、お客様の状況をお聞きし、最適な対応を提案致します。
自己破産や相続手続きが必要な案件についても、弁護士や司法書士の方々と協力して対応することも可能です。
また、不動産業者は法律上、守秘義務を課せられております。安心してご相談下さい。

※借入されている金融機関によっては、任意売却に協力的では無い場合もあります。
また、住宅ローンの抵当権の他に差押などがされている場合は、任意売却が出来ない場合もあります。
ご相談の際に登記事項の調査を行い、任意売却が可能かどうかを検討致します。

MEDIATION

土地建物仲介

売却の相談

まず、めぐみ不動産にご相談下さい。

売却_売却の相談

売却に必要な経費

印紙代(国税)

売買契約書に貼付します

登録費用(国税)

表示変更・抵当権抹消登記の費用です

不動産譲渡所得税
(国税)

不動産を売却した際に売却利益がある場合

住民税(地方税)

不動産を売却した際に売却利益がある場合

仲介手数料

不動産会社への手数料

修理修繕費用

修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります

建物解体費用

更地で売る場合必要になります

測量・分筆登記費用

境界の確定や土地を切り売りする場合

その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。売却の目的や、時期などしっかり相談出来る不動産会社を選び、査定を依頼します。

価格の調査・査定

物件ご売却価格の目安や査定方法、査定価格と売り出し価格についてご説明します。

売却_価格の調査・査定
1売却物件の調査

お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断してもらうのが査定です。 査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、登記簿、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきます。

2無料査定

お客様のご所有不動産を無料で査定させていただきます。 「とりあえずどのくらいで売却できるのか知りたい」方から「将来の買い替えの参考のために現在の価格を把握しておきたい」方までお気軽にご相談ください。秘密厳守にて承ります。

無料査定はこちらから

媒介契約の締結

仲介を当社に「依頼します」という契約で、無料です。

売却_媒介契約の締結
1媒介契約の種類

ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

2媒介契約制度の違い
専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数業者との契約 不可 不可
依頼者自ら発見した相手との取引 不可
指定流通機構への登録義務 5営業日以内 7営業日以内 なし
業務処理報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

売却活動

地元新聞、住宅情報誌、指定流通機構への無料掲載。

売却_売却活動
1活動内容

自社ホームページへの掲載

スマートフォンからも簡単に検索できます。

広告媒体(新聞折り込み)への掲載など広報活動

近隣へチラシを配布したり、不動産情報誌へ掲載したりします。

指定流通機構(レインズ)への登録

当社顧客以外からも広く買主を探します。

オープンハウスや現地案内会の開催

実際に買主に物件をご案内して、見て頂きます。

ポータルサイトへの掲載

スマートフォンからも簡単に検索できます。

2経過報告

売却をご依頼された物件の販売活動を定期的にご報告致します。 実際に行った広告活動の内容や、物件を紹介した買主の反応や問合せ状況などをご報告致します。

購入希望者への案内

現地に案内し、説明します。

売却_購入希望者への案内

売買契約の締結

当事者全員が立会い、売買契約書に署名・捺印の上、手付金を受領します。

売却_売買契約の締結
1契約に至るまで

ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。 そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。

2不動産売買契約とは

不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付 金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。 義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

3契約時に用意するもの
  • 権利証(買主に提示します)

  • 実印

  • 印紙代(売買金額によって異なります)

  • 仲介手数料の半額(別途消費税及び地方消費税が必要です)

  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)

決済・引渡し

残金の受領、抵当権などの担保抹消、鍵の引渡し。

売却_決済・引渡し
1引越しの準備

物件の引き渡しと残代金の受け取りは同時に行われます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておく必要があります。 引越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も済ませましょう。また、マンションなどの場合や、付帯設備機器がある場合はそれらの使用方法のパンフ レットや保証書などもまとめておきましょう。

2ローンが残っている時は

ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。

3残代金の受領と物件の引渡し

登記申請書類の確認

所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。

残代金の受領

手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。

固定資産税等の精算

固定資産税、管理費、修繕積立金などを清算します。

関係書類の引渡し

管理規約・パンフレット等、設備費用を引渡します。

カギの引渡し

お住まいのカギを引渡します。

諸費用の支払い

売渡し費用(登記)、仲介手数料を支払います。

4残代金の受領時に用意するもの
  • 権利証(登記済証)

  • 実印

  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)

  • 印紙代(売買金額によって異なります)

  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)

  • 管理規約、パンフレット、建築確認書など

  • 仲介手数料の残額(別途消費税及び地方消費税が必要です)

  • 登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみです)

  • 売却物件のカギ

手数料支払い

残金受領と同時に手数料の支払い。
[速算法]
売却価格が400万円を超える場合は、[代金×3%+6万円×消費税]

売却_手数料支払い
仲介手数料について

取引額|200万円以下

取引額の5%

取引額|400万円以下

取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%

取引額|400万円超

取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%

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恵不動産では八戸を拠点にリノベーションによる物件再生・空室対策を行なっております。
女性スタッフが中心に女性目線だからできるリノベーションを施しております♪

りのべ物件